相続税 ::: 土地編

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土地の相続は突然に

もし突然土地を相続することになったら?財産が増えて有難いかもしれませんね。でもどんな形にせよ土地や資産を相続するときに支払らわなければならないのが相続税ですね。土地を相続するということは「財産の相続」ということですから、取得した土地すべてに税金がかかることになります。

土地、と一言でいってもその資産価値は用途によって税金率が変わってきます。それは相続した土地が宅地として登記されているのか、それとも山林なのか、農地なのか、ということです。原則として

という「地目」でその評価がわけられ税率がきまります。また路線価が定められている土地については、これに従って税金が決められます。路線価というのは路線(道路)に面する標準的宅地1平方メートルあたりの価額、です。その計算式は

正面路線価×奥行き価格補正×免責が評価額

路線価が定められていない地域の土地では倍率方式がとられます。倍率方式というのは「土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかける」ことによって計算される税額です。

また家屋(建物)の場合は土地とは異なって、「倍率方式」が税金の計算に用いられます。例えば倍率1.00、つまり評価額については、固定資産性と一緒ということですね。

相続税 ・・・ 土地以外の相続税

土地以外の相続税控除について簡単にみてみましょう。

生命保険の場合は相続人1人につきそれぞれ500万円の控除。

死亡退職金の場合も法定相続人1人につきそれぞれ500万円の控除。

相続税がかかる主な例は

4人家族で父親が亡くなった場合、その配偶者と子供が相続人となります。もし配偶者との間に子供がない場合は、被相続人の兄弟、親にも相続権が発生することになります。

原則的には被相続人に家族がある場合はその家族がすべてを相続することになりますが、被相続人の兄弟姉妹、親などが相続を主張するケースが多くあるようです。

子供がまだ小さいのに父親が亡くなって、生命保険でなんとか子供が成人するまで大丈夫、と思っていたら、被相続人の兄が突然財産分与を要求、持ち家を売らなければならなくなった、というようなケースもあるようです。

悲しいことですが、財産がからむと親、兄弟といえども揉め事がおこることが少なくありません。

煩雑な交渉や作業、親類との揉め事をスムーズに運ぶためにも、遺産相続、ということになったら一度専門家に相談するが後々のトラブルを避けるにもいいように思われます。

相続税対策

資産を多く持っている人は残された家族のことを考えて、相続税対策をおこなっておくとよいでしょう。せっかく築いた財産も相続税対策を行っていなかったばかりに、ほとんど税金で持っていかれてしまい、何も残らなかった、という例も多くあります。生前贈与、会社を興し、家族を役員として不動産を管理するなど。できることは対策をとっておいた方が後々のためですね。


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